軽自動車編
車両番号から使用者を知る事ができないか?

・登録自動車(乗用車等)と軽自動車の違い
登録自動車の所有権の得失は登録を受けなければ第三者に対抗できないとされてます。不動産登記同様、登録制度公開として、登録事項等証明書交付の請求できますが、軽自動車は登録自動車ではないので、登録制度もなく証明書交付できません。

登録自動車=知る事ができます
軽自動車=できません

固い表現で判りづらいと思いますが、軽自動車の所有権は第三者抵抗として登録制度が無いから、知る事ができないのです。なんでもかんでも判ってしまうとプライベート侵害になっちゃいますね。事件・事故は警察が調べてくれるでしょうから、個人的な事では無理なようです。確かに軽自動車は住民票だけで乗れるわけですからね。調べられないのも判る気がします。

個人情報関連
Q、運輸支局で登録番号(ナンバー)から所有者の個人情報を取得する事は不当?
A、登録事項等証明書を取得した場合は個人情報を取得した事になるが、道路運送車両法に基いて、誰でも取得(請求)が可能な為、不正取得に該当しない。また、電話帳・登記簿謄本等の公開されているものから取得する事も不当取得にあたらない


諸手続きTOP|by 向陽自動車工業